発達検査を受けて特性が分かったとき、経済的な支援制度として名前が挙がることがあるのが「特別児童扶養手当」です。「うちの子も対象になるのだろうか」と気になる保護者向けに、公式情報をもとに整理しました。
この記事の金額は令和8年度(2026年度)時点のものです。手当額は物価の変動に応じて毎年見直される「自動物価スライド制」が適用されているため、最新の金額は必ずこども家庭庁やお住まいの市区町村でご確認ください。
特別児童扶養手当とは
**特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される、国の手当制度です。**児童扶養手当(ひとり親家庭向け)とは別の制度で、障害の有無を要件としている点が特徴です。
発達障害も対象になる
「障害」というと身体障害や知的障害を思い浮かべがちですが、**自閉症スペクトラム、ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害も、状態によっては対象に含まれます。**障害の程度によって、次の2つの等級に分かれます。
- 1級: 社会性やコミュニケーション能力が欠如し、著しく不適応な行動があるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする状態
- 2級: 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動があるため、日常生活への適応に援助が必要な状態
対象になるかどうかは、医師の診断書などをもとに個別に判定されます。療育手帳や身体障害者手帳の有無だけで機械的に決まるものではありません。
令和8年度の手当月額
令和8年(2026年)4月分から、次の金額に改定されています。
| 等級 | 月額 |
|---|---|
| 1級 | 58,450円 |
| 2級 | 38,930円 |
支払いは年3回(4月・8月・12月ごろ、それぞれ前月分までをまとめて支給)が一般的です。
所得制限がある
請求者本人や扶養義務者の所得が一定額を超えると、手当は支給停止になります。**具体的な所得制限額はこの記事では示していません。**世帯構成によって基準額が変わるため、正確な金額はお住まいの市区町村の窓口かこども家庭庁の公式情報で確認することをおすすめします。
申請の流れ
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(福祉事務所等)に相談する
- 医師の診断書など、必要書類を確認する
- 申請書を提出し、都道府県知事等の認定を受ける
**認定されると、原則として申請した月の翌月分から支給が始まります。**さかのぼっての支給は基本的にないため、対象になりそうだと感じたら早めに相談することが大切です。
発達特性についての基礎知識は発達特性・グレーゾーンと不登校まとめ、発達検査を受けるかどうかの悩みはWISC検査・発達検査を受けさせるかの体験談、法的な根拠は発達障害者支援法とは?も参考にしてください。
よくある質問
Q. 診断書だけで申請できますか?療育手帳がないと対象外ですか?
療育手帳がなくても、医師の診断書などをもとに認定される場合があります。まずはお住まいの市区町村の窓口に相談し、必要書類を確認することをおすすめします。
Q. 不登校であることは、この手当の審査に影響しますか?
特別児童扶養手当は障害の程度を基準に判定されるもので、不登校であるかどうか自体が直接の審査対象ではありません。ただし、日常生活への適応の困難さを示す一つの状況として、申請時に伝えることはできます。
Q. 特別支援学級に在籍していれば自動的に対象になりますか?
自動的に対象になるわけではありません。特別支援学級への在籍は教育上の措置であり、特別児童扶養手当は別途、障害の程度についての認定手続きが必要です。
相談先
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