ひとり親家庭で不登校に向き合う保護者にとって、経済的な支えの一つになり得るのが「児童扶養手当」です(ひとり親家庭と不登校の体験談)。名前がよく似た「特別児童扶養手当」(障害のある子が対象)とは別の制度なので、あわせて整理します。
この記事の金額は令和8年4月〜令和9年3月時点のものです。手当額は物価変動等により改定される場合があるため、最新情報はこども家庭庁やお住まいの市区町村でご確認ください。
児童扶養手当とは
**児童扶養手当とは、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)等を対象に支給される国の手当制度です。**父母の離婚、死亡、配偶者からの暴力による裁判所の保護命令を受けた場合など、ひとり親家庭になった事情に応じて支給されます。
「特別児童扶養手当」との違い
名前が非常に似ているため混同されやすいですが、対象がまったく異なります。
| 児童扶養手当 | 特別児童扶養手当 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | ひとり親家庭等 | 障害のある児童(発達障害を含む)を養育する家庭 |
| ひとり親でなくても対象か | 原則対象外 | 対象になり得る(両親そろっていても可) |
**ひとり親家庭で、かつ子どもに障害がある場合は、両方の手当を受けられる可能性があります。**該当しそうな場合は、両方について窓口で確認することをおすすめします。
令和8年度の支給額
令和8年4月〜令和9年3月の金額は次のとおりです。所得に応じて「全部支給」「一部支給」「支給停止」に分かれます。
| 区分 | 児童1人目 | 2人目以降(1人につき加算) |
|---|---|---|
| 全部支給 | 月額48,050円 | 月額11,350円 |
| 一部支給 | 月額11,340円〜48,040円 | 月額5,680円〜11,340円 |
一部支給の金額は、所得に応じて10円単位できめ細かく決まります。
所得制限の考え方
請求者本人の所得が一定額(扶養親族の人数によって基準額は変わります)を下回れば全部支給、それを超えても別の一定額までは一部支給、それも超えると支給停止となります。**具体的な所得基準額は世帯構成によって変わるため、この記事では明記していません。**お住まいの市区町村の窓口で、ご自身の状況に当てはめて確認することをおすすめします。
なお、同居している扶養義務者(祖父母など)の所得が高い場合、その所得によって支給が制限されることもあります。
よくある質問
Q. 不登校であることは、児童扶養手当の審査に影響しますか?
児童扶養手当は「ひとり親家庭であるかどうか」と「所得」を基準に判定されるもので、子どもの就学状況(不登校かどうか)は直接の審査対象ではありません。
Q. 子どもに発達障害があり、かつひとり親家庭です。両方の手当を受けられますか?
要件を満たせば、児童扶養手当と特別児童扶養手当の両方を受給できる可能性があります。詳しくは特別児童扶養手当とは?もご覧のうえ、市区町村の窓口で確認してください。
Q. 申請するとどのくらいで支給が始まりますか?
認定されると、原則として申請した月の翌月分から支給対象になります。さかのぼっての支給は基本的にないため、対象になる可能性があると感じたら早めに市区町村の窓口に相談することが大切です。
相談先
- ひとり親家庭の体験談はひとり親家庭と不登校の体験談
- 発達障害のある子向けの手当は特別児童扶養手当とは?
- 経済的な支援全般は不登校とお金・経済的支援まとめ
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