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発達障害者支援法とは?発達障害者支援センターの役割と学校での支援義務を解説

発達障害者支援法(平成16年制定)は、発達障害を法律上初めて定義し、早期発見・支援を国や自治体の責務とした法律です。発達障害者支援センターの役割、学校教育での支援義務(第8条)を公式情報をもとに解説します。

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発達特性のあるお子さんの不登校について調べていると、「発達障害者支援センター」という相談窓口を見かけることがあります。この根拠となっている法律「発達障害者支援法」について、公式情報をもとに整理しました。

発達障害者支援法とは

発達障害者支援法は、平成16年(2004年)12月10日に公布、平成17年(2005年)4月1日に施行された法律です(最終改正:平成28年6月3日)(文部科学省)。発達障害を法律上初めて明確に定義し、できるだけ早期に発達支援を行うことを国・地方公共団体の責務として定めています。

法律上、発達障害は次のように定義されています。

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの

学校教育における支援義務(第8条)

第8条では、国及び地方公共団体に対し、発達障害のある児童生徒が「その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにする」ことを求めています。具体的には次のような内容が含まれます。

  • 可能な限り、発達障害のない児童と共に教育を受けられるよう配慮すること(インクルーシブ教育の理念)
  • 個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成を推進すること
  • いじめの防止等のための対策を講じること

学校での具体的な学びの場については、特別支援学級とは?通級指導教室を利用した保護者の体験談もあわせてご覧ください。

発達障害者支援センターとは(第14条)

第14条に基づき、都道府県知事等が指定・設置するのが「発達障害者支援センター」です。主な業務は次のとおりです。

  • 発達障害に関する相談・情報提供
  • 専門的な発達支援・就労支援
  • 医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関への研修・情報提供
  • 関係機関・民間団体との連絡調整

教育委員会が設置する教育相談窓口とは異なり、発達障害者支援センターは福祉分野の専門機関で、乳幼児期から成人期まで、年齢を問わず相談できるのが特徴です。学齢期の学校生活の悩みだけでなく、進学後・就労後の相談も含めて長く付き合える窓口として活用できます。

よくある質問

Q. 発達障害の診断がなくても、発達障害者支援センターに相談できますか?

多くのセンターで、診断の有無にかかわらず相談を受け付けています。「発達特性があるかもしれない」という段階でも利用できることが多いので、まずは近隣のセンターに問い合わせてみることをおすすめします。

Q. 発達障害者支援センターと発達検査(WISCなど)を受けられる医療機関は同じですか?

異なります。発達障害者支援センターは相談・情報提供・関係機関との調整を主な役割とする福祉機関で、検査自体は行わないことが一般的です。検査を希望する場合は、医療機関や自治体の発達相談窓口を案内してもらえます。発達検査について悩んだ体験はWISC検査・発達検査を受けさせるかの体験談も参考にしてください。

Q. 学校が「個別の教育支援計画」を作ってくれません。どうすればいいですか?

第8条は国・地方公共団体の責務を定めたものであり、学校での運用状況には差があります。まずは担任や特別支援教育コーディネーターに、法律の趣旨を踏まえて計画作成を相談してみることができます。

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