いじめ防止対策推進法文部科学省不登校

いじめ防止対策推進法とは?「不登校重大事態」を中心にわかりやすく解説

いじめ防止対策推進法(平成25年施行)は、いじめの定義や学校の対応義務を定めた法律です。いじめが原因で長期欠席が続く場合に適用される「不登校重大事態」の仕組みと、調査を求める際の手続きを公式情報をもとに解説します。

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いじめが背景にある不登校では、「学校にきちんと対応してもらえない」という悩みが繰り返し語られます(いじめ・友人関係が背景の不登校|保護者の体験まとめ)。実は、いじめが原因で長期間学校を休んでいる場合、学校・教育委員会には法律上の調査義務が生じることがあります。その根拠となる「いじめ防止対策推進法」を解説します。

いじめ防止対策推進法とは

いじめ防止対策推進法とは、平成25年(2013年)6月28日に公布、同年9月28日に施行された法律で、いじめの定義や、国・地方公共団体・学校それぞれの責務、いじめへの対応方法を定めています文部科学省)。大津市のいじめ自殺事件を契機に、議員立法として制定されました。

法律上、いじめは次のように定義されています。

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの

「いじめられている本人が苦痛を感じているかどうか」を基準にしており、行為者に悪意があったかどうかは問わない、幅広い定義になっている点がポイントです。

学校に義務づけられていること

法律により、学校には次のことが義務づけられています。

  • いじめの防止等のための基本的な方針を策定すること。
  • 複数の教職員、心理・福祉等の専門家その他の関係者で構成される組織を置くこと。 いじめの疑いがある事案は、担任一人の判断ではなく、この組織で対応することが求められています。

「不登校重大事態」とは

この法律で保護者にとって特に重要なのが、第28条に定める「重大事態」の仕組みです。重大事態には次の2つの類型があります。

  1. 生命心身財産重大事態(第28条第1項第1号):いじめにより、児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
  2. 不登校重大事態(第28条第1項第2号):いじめにより、児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

「相当の期間」の目安は、年間30日とされています。「疑いがある」段階で重大事態としての対応を始めることになっており、いじめの事実が確定してからでなくてよい、という点は知っておく価値があります。

重大事態に該当すると判断された場合、学校またはその設置者(教育委員会など)は、事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を地方公共団体の長等に報告することが義務づけられています。

保護者としてできること

  • 「不登校重大事態に該当するのではないか」と学校に伝える。 いじめが原因で年間30日程度以上欠席が続いている場合、この言葉を使って相談することで、組織的な対応を求めやすくなります。
  • 調査を学校まかせにしない。 保護者は、いじめの事実関係に関する情報提供を学校に求めることができ、調査結果の説明を受ける権利があります。
  • 学校の対応に納得できない場合は教育委員会に相談する。 学校段階での対応が不十分な場合、教育委員会や首長部局に相談する道があります。

いじめが背景にある不登校の具体的な体験はいじめ・友人関係が背景の不登校|保護者の体験まとめ、休むことの必要性を認めた法的な位置づけは教育機会確保法とは?もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 「不登校重大事態」に認定されると、何が変わるのですか?

学校・教育委員会に、事実関係を明確にするための組織的な調査を行う義務が生じます。これにより、担任個人の対応にとどまらない、より公式な調査・対応が期待できます。ただし、調査の進め方や結果への納得感は、実際にはケースによって差があるのが実情です。

Q. 欠席日数が30日に満たない場合は相談できませんか?

30日はあくまで目安であり、絶対的な基準ではありません。心身への重大な被害が疑われる場合(生命心身財産重大事態)は、欠席日数に関わらず対応の対象になり得ます。日数にかかわらず、まずは担任やスクールカウンセラーに相談することをおすすめします。

Q. 学校がいじめの事実を認めてくれません。どうすればいいですか?

学校の対応に納得できない場合、教育委員会のいじめ対応窓口や、都道府県・市区町村が設置する第三者相談機関に相談する方法があります。詳しくは自治体から相談先を探すで確認できます。

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