自立支援医療精神通院医療厚生労働省

自立支援医療(精神通院医療)とは?通院費の自己負担を軽減する制度を解説

心療内科・精神科への通院を続ける場合、医療費の自己負担を原則1割に軽減できる「自立支援医療(精神通院医療)」について、対象となる病状、申請方法、有効期間を厚生労働省の情報をもとに解説します。

ふとうこうナビ編集部公開 編集方針

不登校の背景に強い不安や気分の落ち込みなどがあり、心療内科・精神科への通院が長期に続く場合、医療費の負担が気になるご家庭もあると思います。そうした通院費の自己負担を軽減できるのが「自立支援医療(精神通院医療)」です。

自立支援医療(精神通院医療)とは

**自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患(てんかんを含む)により、通院による精神医療を継続的に必要とする人の医療費の自己負担を軽減する、公費負担医療制度です。**通常、医療機関の窓口では医療費の3割を自己負担しますが、この制度の認定を受けた指定医療機関では、原則として自己負担が1割になります(厚生労働省)。

さらに、世帯の所得や治療の状況に応じて、1か月あたりの自己負担の上限額(上限を超えた分は負担なし)が設定されます。

対象となる病状

対象となるのは、精神保健福祉法に規定される精神疾患全般です。具体的には次のような病状が含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病・双極性障害などの気分障害
  • 不安障害
  • てんかん
  • 知的障害・発達障害に関連する診断

不登校の背景としてよく挙げられる、不安の強さや気分の落ち込みなども対象になり得ます。あくまで通院による治療が継続的に必要と医師が判断した場合が対象であり、診断名だけで一律に決まるものではありません。

子どもが対象の場合の注意点

**受診者が18歳未満の場合、受診者本人が加入している医療保険と、申請者(保護者)の医療保険が別であっても、同一の「世帯」とみなして所得を判定する扱いになっています。**世帯の判定方法は個別のケースで異なるため、詳細は自治体の窓口で確認するとよいでしょう。

申請の流れ

  1. お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に申請書類一式を提出する
  2. 必要書類:申請書、同意書、医師の診断書(申請時から3か月以内に発行されたもの)、健康保険証の写しなど
  3. 審査を経て、認定されると「自立支援医療受給者証」が交付される
  4. 受給者証は原則1年以内の有効期間があり、継続して利用するには有効期間満了の3か月前から再認定の申請が必要

**再認定の際、治療方針に変更がない場合は、診断書の提出が2年に1度でよいとされています。**毎年の診断書提出が不要なケースもあるため、担当医療機関や自治体窓口に確認してください。

心療内科・精神科の受診そのものへのハードルについてはスクールカウンセラーとは?児童相談所とは?など、まず相談できる窓口もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 診断名がまだ確定していませんが、申請できますか?

診断名の確定よりも、通院による治療が継続的に必要かどうかが判断基準になります。まずは主治医に、自立支援医療の対象になり得るか相談してみることをおすすめします。

Q. どこの医療機関でも1割負担になりますか?

自立支援医療の「指定医療機関」として指定を受けている医療機関・薬局でのみ適用されます。かかりつけの医療機関が指定を受けているか、事前に確認しておくと安心です。

Q. 毎年診断書を用意しないといけませんか?

再認定の際、治療方針に変更がなければ、診断書の提出は2年に1度でよいとされています。ただし運用の詳細は自治体によって異なる場合があるため、窓口に確認してください。

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