放課後等デイサービス児童福祉法受給者証

放課後等デイサービスとは?対象・料金・不登校での利用を解説

障害のある就学児の放課後・長期休みの居場所となる「放課後等デイサービス」。児童福祉法上の位置づけ、対象となる子ども、受給者証の取得方法、利用料の目安、不登校の子どもが利用できるかどうかを解説します。

ふとうこうナビ編集部公開 編集方針

発達障害や心身の特性があるお子さんの居場所として、「放課後等デイサービス(放デイ)」という言葉を目にすることがあります。学校に行けていない時期でも利用できるのか、気になる保護者は多いのではないでしょうか。

放課後等デイサービスとは

**放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の一つで、障害のある就学児を対象に、放課後や学校の長期休み中に、生活能力向上のための訓練や社会との交流促進を行う福祉サービスです。**平成24年(2012年)4月の児童福祉法改正で、それまで障害種別ごとに分かれていた施設体系が一元化される中で位置づけられました(厚生労働省)。

こども家庭庁・厚生労働省は「放課後等デイサービスガイドライン」を定めており、事業所には子ども一人ひとりの障害の状態や発達段階、特性に応じた発達支援と、家族支援を行うことが求められています。

対象となる子ども

対象は、療育手帳や診断名の有無にかかわらず、発達の課題があり療育の必要性が認められた就学児です。診断名が確定していなくても、発達障害の傾向や可能性があると自治体に認められれば対象になり得ます。療育手帳・精神障害者保健福祉手帳との関係は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とは?でも解説しています。

利用するための「受給者証」

利用には、自治体が発行する「障害児通所受給者証」が必要です。お住まいの自治体の福祉窓口で申請し、支給決定を受けることで取得できます。**受給者証があれば、利用料の9割が公費で給付され、自己負担は原則1割です。**世帯の所得に応じた上限額が設定されており、目安として月額4,600円程度で利用できるケースが多いとされています。

不登校の子どもでも利用できるのか

**不登校の子どもであっても、受給者証を取得していれば放課後等デイサービスを利用できます。**ただし、次の点には注意が必要です。

  • 事業所によって受け入れ方針・空き状況が異なります。 午後からの活動を前提とする事業所が多く、平日午前から利用できる事業所は限られます。
  • 学校の出席として扱われるかどうかは、学校側の判断によります。 放課後等デイサービスでの活動が出席扱い制度の対象になる場合もありますが、活動内容が学校の教育課程に照らして適切かどうかなど、最終的には在籍校の校長の判断です。事業所・学校・保護者の連携が前提になります。

学校以外の居場所での交流体験は不登校でも新しい友達に出会えた体験まとめでも紹介しています。

よくある質問

Q. 診断名がなくても利用できますか?

はい。発達に課題があり、療育の必要性が自治体に認められれば、診断名が確定していなくても対象になり得ます。まずはお住まいの自治体の福祉窓口に相談してください。

Q. 利用料はどのくらいかかりますか?

受給者証があれば自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じた月額上限(多くの場合4,600円程度)が設定されています。事業所ごとに、おやつ代など実費がかかる場合もあります。

Q. 学校を休んでいる間、毎日利用できますか?

事業所の受け入れ方針や空き状況によって異なります。平日午前から利用できる事業所は限られるため、まずは地域の事業所に直接問い合わせることをおすすめします。学校の出席として扱われるかどうかは学校の判断になるため、あわせて学校にも相談してください。

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